生保

2007年2月15日

生命保険を受け取るだけでも、税金がかかります。
保険金3000万・年収800万円・生命保険以外の財産が無い場合 を例にしてみても、
夫が被保険者・契約者で受取人が妻の場合は保険金に対し税金はかからない
夫が被保険者で妻が契約者と受取人の場合は所得税住民税が保険金にかかり、合計約433万円
受取人を子供にしている場合は保険金は贈与税の対象となり、約1374万円 と全額が受け取れるわけではありません。
この点を見落として、謳われる金額にだけ拘ると判断を誤ることになります。

一方で、自分の病気の治療に関する保険金・給付金は非課税です。税金はかかりません。自分の病気の治療あるいは病気による生活費補助という名目ですから、税金はかからないわけです。


保険を考えよう!(生命保険・入院保険・火災保険・損害保険)

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